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外国人雇用の手続き完全ガイド|採用前から就労開始後まで企業がやること

  • Mar 31
  • 6 min read

Updated: Apr 12

ミーティングをする外国人労働者

少子高齢化が進む中、外国人の雇用を考える企業は増えています。外国人を雇うことができれば、深刻な人材不足を解消できるし、まじめでよく働く外国人をチームに迎えることで会社の生産性も上がります。しかし、外国人を雇用するためにはさまざまなルールがあり、これを守らないと罰則があるので要注意です。本記事では、外国人雇用をしたい企業が、採用前から就労開始後まで必要になる手続きについて解説します。


外国人雇用の手続きで企業が確認すべきポイント


外国人を雇うときは、在留資格の確認、在留カードの確認、就労制限の確認の3つが必要です。


在留資格の確認


在留資格には働けるものと、働けないものがあります。働けない在留資格で在留している外国人を雇用してしまうと、不法就労になってしまう可能性があります。外国人を雇用するときは、在留資格は必ず確認しましょう。


在留カードの確認


では、在留資格を確認するにはどうすればいいのか?というと、在留カードを見れば簡単です。在留カードには氏名、性別、生年月日に加えて、在留資格や在留期間、就労制限の有無など、外国人雇用で確認したい情報がすべて書かれています。在留カードは16歳以上の外国人には常時携帯が義務付けられていますから、必要なときはいつでも見せてもらえます。


就労制限の確認


どれが働ける在留資格で、どれが働けない在留資格なのかわからない!というときは、在留カードの就労制限の有無を確認しましょう。就労できない在留資格の場合は「就労不可」と書かれていますから一発でわかります。


在留カードについては「外国人雇用で必ず確認!在留カードの見方と就労制限のチェックポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


外国人を雇うときの手続き【採用前】


まずは採用前の、外国人を雇うときの手続きについて解説します。これは在留カードの確認でほぼクリアできます。


在留資格で働ける仕事か確認する


採用したら働いてもらおうと思っている仕事が、その外国人の在留資格で働けるかどうかを確認します。外国人は、自分の在留資格に適合しない仕事をすることはできません。これは在留カードの「就労制限の有無」の項目を確認します。


就労制限なし


就労制限なしと書かれていたら、どんな仕事にも従事することができます。永住者、日本人の配偶者等などがそれにあたります。


在留資格の範囲内で就労可能


技術・人文知識・国際業務、技能、介護などの在留資格は、決められた内容の仕事だけすることができます。技術・人文知識・国際業務なら理学、工学、経済学など(いわゆるホワイトカラー)の仕事のみができますし、技能は調理や食品製造などの仕事、介護は介護職のみです。介護の在留資格を持つ人がエンジニアになる、ということはできません。


就労不可


就労不可と書かれていたら原則働くことはできません。留学、家族滞在、短期滞在などの在留資格には就労不可と書かれています。しかし留学と家族滞在の在留資格でも、資格外活動許可があれば条件付きで働くことができます。外国人をアルバイトで雇う場合にはこの資格外活動許可に基づくケースが多いです。


外国人アルバイトの雇用については「外国人をアルバイトで雇うときの注意点|企業が確認すべき4つのポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


外国人を雇ったあとに必要な手続き【採用後】


めでたく外国人を雇用したあとにも手続きが必要です。外国人の採用では、日本人と同様の労務手続きが必要です。さらに外国人雇用の雇用独特の手続きとして、外国人雇用状況の届出も行わないといけません。


外国人雇用状況の届出


企業が外国人を雇用した場合、ハローワークに届出が必要です。これは「外国人雇用状況の届出」と呼ばれ、雇用時と退職時の両方に提出が義務付けられています。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合は30万円以下の罰金刑が科せられるおそれがありますので、きちんと提出しましょう。


外国人雇用状況届出では、雇いたい外国人が雇用保険に加入する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者資格喪失届」、それ以外は「外国人雇用状況届出書」を提出します。


届出期限


「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者資格喪失届」は、雇用時は翌月10日まで、退職時は退職日翌日から起算して10日以内に届け出ます。退職時の届出は期限がタイトなため、遅れないように注意しましょう。「外国人雇用状況届出書」は雇用と退職の両方とも翌月末日までです。


主な届出内容(外国人雇用状況届出書)の場合


外国人の氏名、在留資格、在留期間、在留カード番号、就労開始日などを記載します。


社会保険・労務保険の手続き


外国人も日本人同様、社会保険や労働保険の加入義務があります。


社会保険


週20時間以上、月額賃金8万8000円以上、2カ月以上の採用見込みがある場合、健康保険と厚生年金の加入手続きを取らなければなりません。


労働保険


労働者を1人でも雇う場合は加入が必要です。労災保険と雇用保険の加入手続きを取らなければなりません。


住民税・税務関係の手続き


外国人も日本で働く場合は納税しなければいけません。企業は給与支払い時に、以下の税務手続きを行います。


所得税の源泉徴収


給与から所得税を差し引いて税務署に納付します。


住民税の特別徴収


前年に所得がある場合は、住民税を給与から差し引いて納付します。


外国人雇用で注意すべき不法就労 処罰されるのはどんな場合?


外国人を雇う場合、きちんとルールを守らないと、不法就労となってしまう恐れがあるので要注意です。

 

不法就労になるケース


不正就労になるケースは3つです。1つは就労できない在留資格の外国人を働かせた場合、もう1つは在留資格の範囲外の仕事をさせた場合、最後に資格外活動許可の制限を超えて働かせた場合です。

 

企業に科される刑罰(不法就労助長罪) 


不法就労は犯罪です。したがって、違反した場合は不法就労助長罪の刑罰が科されます。不法就労助長罪には拘禁刑と罰金があり、それらのいずれか、または併科されます。


外国人雇用の手続きは独特で、それをこなすのも大変ですが、一番大事なのは不法就労助長罪の処罰の対象にならないことです。拘禁刑と罰金刑もおそろしいですが、処罰されたことによる企業リスクも見過ごせません。合法に外国人を雇用して、企業も外国人もハッピーになるような環境を整えたいですね。


不法就労助長罪については「不法就労助長罪とは?企業がやりがちなミスと外国人雇用で確認すべきポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


外国人雇用のビザ手続きは行政書士に相談を


外国人雇用をする場合、在留資格の確認や各種届出など、企業が行うべき手続きは多くあります。在留資格が雇用したい仕事内容と合致しない場合は在留資格の変更が必要ですし、在留資格の更新が必要になる場面もあるでしょう。その際は専門的な知識が求められ、手続きを間違えると、不法就労と判断されるリスクもあります。


外国人雇用のビザ手続きで不安がある場合には、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。


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