雇用契約書の作り方完全ガイド|ひな形・注意点・行政書士に依頼すべきケース
- May 19
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外国人を雇用するとなったら、まず必要になるのが雇用契約書。あとあとトラブルにならないように、きちんと作成し、合意しておきたいです。雇用契約書のひな形や注意点、行政書士に依頼すべきケースについてまとめました。
外国人雇用に必要な手続きについては「外国人雇用の手続き完全ガイド|採用前から就労開始後まで企業がやること」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
契約書の一般的な注意点については、「契約書作成・チェックのポイント|行政書士に依頼するメリットと費用相場」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
雇用契約書とは?
企業に勤めたことがある方なら、一度は目にしたことがあるはずの雇用契約書。雇用契約書は、企業と労働者との合意内容を示すものです。賃金や労働時間、業務内容が記載されています。
労働条件通知書との違い
よく疑問に思うのが、労働条件通知書との違いです。労働条件通知書は、労働者に一方的に労働の内容を通知するものです。これは法律上必要です(労働基準法第15条)。これに対して雇用契約書は、双方が合意して成立するという点が異なります。労働契約書作成は任意なので、作成せずとも契約は成立しますが、あとで「言った・言わない」のトラブルになるのを回避するために、雇用契約書は作成しておくことをおすすめします。
なぜ雇用契約書が重要なのか
雇用契約書はトラブル回避のために重要なツールです。例えば残業代の支払いや業務内容について、双方の認識が異なっていると、トラブルになってしまいます。外国人の場合は、在留資格と労働内容が一致していないといけませんから、ここを雇用契約書で定義しておくことは重要です。
雇用契約書に記載すべき必須項目
雇用契約書に記載すべき必須項目は以下の通りです。
労働時間・休日
・就業時間
・休憩時間
・休日・休暇
賃金・残業代
・基本給
・残業代の計算方法
・支払日・支払方法
・固定残業代(該当する場合)
業務内容・勤務地
・担当業務の内容
・配属部署
・勤務地
契約期間・更新の有無
・契約期間(例:〇月〇日まで)
・更新の有無・判断基準
退職・解雇に関する事項
・自己都合退職ルール
・解雇事由
・予告期間
上記の項目を踏まえた雇用契約書の記載例は、次項で説明します。
外国人向け雇用契約書のひな形(抜粋)
第〇条(業務内容)
従業員は、会社の指示に従い、〇〇業務に従事する。
なお、業務内容は在留資格の範囲内とする。
→在留資格の範囲内であることに注意
第〇条(労働時間・休日)
始業:〇時〇分
終業:〇時〇分
休憩:〇分
休日:週〇日
第〇条(賃金)
基本給:月額〇円とする。
残業が発生した場合は、法令に基づき割増賃金を支払う。
→労働時間と賃金は日本人と同等以上の待遇にする(特に技人国)
第〇条(契約期間)
本契約の期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。
→無期雇用でも問題ないが契約期限ごとに別途更新が必要
雇用契約書を作成する際の注意点
雇用契約書に関する注意点をまとめました。
あいまいな表現は避ける
業務内容と労働条件は具体的に書きましょう。あいまいな表記だと、「こんな話聞いてない」とあとでトラブルになります。
法律に反しない内容にする
最低賃金と残業代は法令通りとしましょう。違反すると契約書が無効になるばかりか、未払い請求されてしまう恐れがあります。外国人であっても労働基準法は適用されるので、日本人と同等の条件にする必要があります。
就業規則との整合性を取る
契約書と就業規則の内容は一致させましょう。ずれがあると、従業員に有利なほうが優先されます。
雇用契約書が原因で起こるトラブル事例
雇用契約書が原因でトラブルとなることは少なくありません。具体的にはどのようなケースがあるのでしょうか。
残業代が払われない!
よくあるのが、固定残業代を契約書に書いていなかった場合です。書いていないということは、固定残業代とは別にダブルで残業代を請求されるリスクがあります。
業務内容が言われていたことと違う!
外国人雇用の場合は、業務内容と在留資格が一致している必要があります。在留カードの更新にもかかわることなので、問題となります。
更新されなかった!
実務では、何度か更新されていると「継続期待」が発生します。そこに更新不可が出ると、「おかしいじゃないか」というので労働者から訴えられる可能性があります(雇止め無効裁判、損害賠償請求裁判)。雇止めは在留資格にもかかわるので外国人にとっては重要です。更新の判断基準は明記しておきましょう。
解雇されて放り出されたら困る!
要は、「辞めたあとどうすればいいか」のサポートをしてあげることが重要です。退職すると在留資格に影響が出ることをあらかじめ伝えておき、退職となったら必要に応じて書類作成のサポートを行います。その旨、契約書に記載しておくと良いでしょう。
行政書士に雇用契約書の作成を依頼するメリット
法的リスクを回避できる
法律違反や無効となるリスクを防げます。自己流だと気づかないミスが出やすいです。
自社に合った契約書を作成できる
業務内容に合った内容にできます。テンプレでは対応できない部分もカバーできます。
労務トラブルを未然に防げる
後の紛争リスクを減らせます。結果的にコストや手間を削減できます。
行政書士に依頼すべきケース
初めて従業員を雇う場合
初めての場合はわからないことが多く、うっかりミスも起きやすいです。
外国人雇用がある場合
外国人雇用では、業務内容や条件について在留資格と齟齬があると、後々トラブルに発展します。
契約内容が複雑な場合
固定残業代や特殊な条件がある場合、書き方を間違えると無効リスクがあります。
雇用契約書は専門家に相談すると安心
トラブル防止のために、雇用契約書の作成は必須です。ネットにはテンプレートがあふれていますが、それが果たして自社に合致するのかどうかは判断が難しい場合があります。間違えると無効リスクがありますから、ここは慎重に行きたいです。少しでも不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


