外国人雇用で必ず確認!在留カードの見方と就労制限のチェックポイント
- Mar 24
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Updated: Apr 14

外国人をアルバイトで採用する際、確認しておきたいのが在留カード。これを見れば、外国人雇用に関して知っておくべきことがすべて書かれています。この記事では、在留カードの見方とチェックポイントについて解説します。
在留カードとは?外国人雇用で確認が必要な理由
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に対して交付されます。在留カードには氏名、性別、生年月日、国籍・地域、居住地、在留資格、在留期間、就労の可否など、外国人の在留に関するあらゆる情報が記載されています。これを見れば、その外国人がどういう人物で、どのような資格を備えているか、あるいは備えていないかが一目でわかります。
外国人雇用ではいくつか確認事項がありますが、その際は在留カードを確認すると便利です。というか、外国人雇用では在留カードの確認が必須です。確認を怠って、必要な資格を有しない人を雇用して働かせてしまうと、不法就労となってしまうおそれがあります。在留カードは16歳以上の外国人に常時携帯が義務付けられていますから、確認したいときはいつでも見せてもらうことができます。外国人雇用をする際は、雇用したい外国人に必ず見せてもらうようにしましょう。
外国人雇用の手続きについては「外国人雇用の手続き完全ガイド|採用前から就労開始後まで企業がやること」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
在留カードの見方|企業が確認すべき項目
在留カードで確認すべき項目は以下の通りです。


(出典:出入国在留管理庁)
在留資格(カード表面)
その外国人が日本に在留する目的についての項目。技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学など。外国人が日本に滞在する目的に応じて、多くの種類の在留資格があります。そもそも就労できない在留資格があるので、ここを見間違えたら完全アウト。最重要チェックポイントです。
就労制限の有無(カード表面)
その外国人が日本で働くことができるかどうかの項目。ここもまあまあ重要です。技術・人文知識・国際業務、特定技能なら「就労可」、留学なら「就労不可」と書かれています。「資格外活動許可」でも触れますが、仮にここに就労不可と書かれていても、労働することができる場合があります。
在留期間(カード表面)
その外国人が日本に在留できる期間についての項目。期間満了日が記載されています。期限を確認して、もう少しで切れそうな場合は、更新許可を得てから雇用するようにしましょう。この期間が現在より以前になっている場合は在留期間が切れていますから、その人は不法滞在者です。絶対に雇ってはいけません。
資格外活動許可(カード裏面)
働けない在留資格でも就労できることを示す項目。先ほど、在留資格が留学の場合は就労不可になっていると述べましたが、就労不可でも資格外活動許可があれば就労できます。
就労できない在留資格に注意
在留資格と就労制限、資格外活動許可について、大事なポイントなので再度説明しておきます。
「在留資格」は外国人が中長期に滞在するための目的、「就労制限」は在留資格に基づく就労の可否、「資格外活動許可」は資格外としての活動許可を示しています。在留資格が就労できない資格の場合は、当然就労制限に「不可」と書かれています。
就労不可な在留資格は留学、短期滞在、家族滞在などがあります。しかし留学と家族滞在については、資格外活動許可があれば、週に28時間という制限はあるものの、働くことができます。しかし短期滞在は資格外活動許可を受けることができません。短期滞在は観光などで来日する場合の在留資格で、就労が一切認められていないのです。資格外活動許可を受けられない在留資格は他に、「文化活動」と「研修」があります。
チェックポイントの手順としては、まず在留資格と就労制限を見て、就労できるビザ(在留資格)なのかどうか確認し、さらに裏面の資格外活動許可の記載の有無を確認して就労できないビザだけれど例外的に働くための許可を得ているかどうかを確認します。留学は基本的に就労できません。許可があった場合だけ例外的に働くことができます。留学でもバイトはできるらしいというあいまいな知識で雇用したけれど、資格外活動許可がなかったというケースも十分ありえますので、表面と裏面の3ヶ所はしっかり確認しましょう。
在留カードの確認を怠るとどうなる?
在留カードをなぜ確認したほうがいいかというと、確認せずに外国人を雇用してしまうと、雇用主が不法就労助長罪に問われてしまう可能性があるからです。拘禁刑または罰金、あるいはその両方が併科されます。入管法が改正されて厳罰化されており、行政の不法就労に対する厳しい目線が窺えます。法律を知らなくて雇ってしまっても罰せられますから、こわい法律です。
不法就労助長罪については「不法就労助長罪とは?企業がやりがちなミスと外国人雇用で確認すべきポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
刑罰が科されることはもちろん恐ろしいことですが、それ以外にも、間違って外国人を雇用してしまったことによる企業リスクはあります。例えば、一度不法な外国人雇用をしている会社だということが知られると、入管や労働基準監督署に目をつけられてしまい、調査を受けるおそれがあります。それが万一、ニュースにでもなってしまったら企業イメージの悪化は避けられません。また今後、外国人を採用する際に影響を受けてしまうかもしれません。そう考えると、事前のチェックは何より大切だということがわかります。
正誤はアプリで判定できる
在留カードを確認して、大丈夫そうだけれど、もし偽造だったらどうしよう…というのは採用担当者がよく抱く疑問です。近年、在留カードを偽造するケースは増えており、注意が必要です。そんなときは「在留カード等読取アプリケーション」を活用しましょう。在留カードに埋め込まれているICチップを読み取ることで、簡単に正誤を判定できます。
外国人雇用の在留資格確認は行政書士に相談
外国人雇用では、在留資格によって働ける仕事内容が異なります。
・技術・人文知識・国際業務で単純労働はできるのか
・留学生のアルバイトはどこまで可能か
など、判断に迷うケースもあるでしょう。場合によってはビザの変更が必要になる場合もあります。
行政書士は、外国人雇用に関するビザの確認や申請サポートを行っています。外国人雇用について不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士の申請サポートについては「外国人雇用のビザ手続きは本人がやる?会社がやる?」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。



