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外国人雇用のビザ手続きは本人がやる?会社がやる?

  • 4 days ago
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Updated: 3 hours ago

ミーティングする外国人会社員

外国人を雇用したいと思うとき、ただ飛行機で連れてきてアパートを見つけて住まわせればいいわけではありません。きちんと出入国在留管理庁の許可を得なければいけません。そこで必要になるのがビザ(在留資格)。この記事では外国人雇用のビザ手続きについて解説します。



手続きが大変!自分でやるとリスクも


外国人雇用で必要となるビザは、本人が申請手続きを行うことができます。しかしこれはかなり難易度が高いといえます。なぜなら、必要となる書類の種類が多く、本人書類以外に会社側の書類も揃えないといけないからです。カテゴリごとに必要書類が異なり、内容も複雑で、初めての人にとっては右も左もわからないということがあり得ます。出入国在留管理庁に問い合わせることもできますが、十分な回答を得られる確証はなく、質問したもののよくわからず途方に暮れてしまうこともあるかもしれません。


大変な手間をかけて申請までこぎつけたとしても、通るかどうかはまた別の話です。書類の不備があったり、条件の見落としがあったりして、却下になるリスクもあるのです。出入国管理は厳しく規制されており、条件に合致しない人物が在留を認められることはありません。素性のよくわからない人を在留させたら、場合によっては国家存亡の危機になりますから当然のことです。


外国人雇用のビザ手続きは誰がやる?


外国人を雇うときのビザ手続きは、会社が行うのが一般的です。以前に外国人を雇用したことがある会社であればだいたいの概要はわかっていますし、本人が行うよりも早く済ませられるでしょう。しかし、初めて外国人を雇用しようとする会社であればどうでしょうか。煩雑な手続き、多くの提出書類を求められて、本人が手続きするのと五十歩百歩ということもありえます。特に「技術・人文知識・国際業務」ビザは提出書類が多く、会社の負担は重いです。


申請取次行政書士に頼もう!どんなことができる?


そこで登場するのが行政書士です。行政書士であれば、ビザ手続きにかかる書類を作成することができます。しかし行政書士は、本人に代わってビザ申請手続きを行うことはできません。ビザ取得までまるっとお願いしたいのなら、出入国在留管理庁に届け出をした申請取次者の資格を持つ行政書士を探しましょう。会社の代わりに申請書類をまとめて提出し、許可を取得してくれます。


申請取次者の資格を持つ行政書士ができることは以下の通りです。外国人雇用における手続きはおおよそカバーされています。


1.在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書はCOE(Certificate of Eligibility)とも呼ばれます。日本に入国しようとする外国人にまず必要となるビザです。必要書類は技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学など目的ごとに異なります。(根拠法:出入国管理及び難民認定法第7条の2)


2.在留期間更新許可申請

在留資格認定証明書が交付されると、ビザが取得できますがこれは永続するものではありません。期間が決められており、それを超えると期間更新の許可が必要となります。期間を超えようとする外国人が、入国時に認められた在留資格をそのまま変更することなく在留を希望する場合は、期間の更新許可を申請します。(根拠法:出入国管理及び難民認定法第21条)


3.在留資格変更許可申請

いったんCOEが交付されても、変更して新しい在留資格が欲しくなることがあります。例えば転職したり、職場内で配置替えをしたりするような場合です。同一同目的の職務なら変更は必要ありませんが、出入国在留管理庁が変更だと認めうるような差異がある場合は同申請が必要となります。(根拠法:出入国管理及び難民認定法第20条)


4.永住許可申請

日本が大好きで、ずっと住み続けたいと思うこともあるでしょう。嬉しいことです。その場合は永住許可申請です。既に在留資格を有する外国人が、永住者の在留資格への変更または取得を求めます。ちなみに特定技能と違って、永住許可は日本語の習熟は必要ないんですよね。私の知り合いのアメリカ人は永住許可を持っていますが日本語はほぼまったく喋ることができません。(根拠法:出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2)


5.在留資格取得許可申請

外国人雇用とは関係ありませんが、在留資格認定書交付申請と混同されやすいので解説に加えておきます。在留資格認定書は海外にいる外国人が新規入国をする場合で、在留資格は日本で生まれた外国人の子どもまたは日本国籍を離脱した人が取得するものです。出生または国籍離脱から60日以内なら在留資格は不要ですが、超える場合は30日以内に取得申請が必要です。(根拠法:出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3)


6.再入国許可申請

7.就労資格証明書交付申請

8.資格外活動許可申請


など


まとめ


いかがでしたでしょうか。ポイントは、外国人雇用にかかるビザは許可が厳しく、また時間と手間がかかるので、特に初めての方にはハードルが高いということです。専門家である申請取次者資格を持つ行政書士に頼めばすべて代行してもらえるのでスムーズです。時間の効率化をお考えなら、専門家への相談をおすすめします。



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