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【企業向け】在留期限切れ=即アウト?不法就労と企業責任をわかりやすく解説

6月23日
読了時間: 6分
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外国人を雇用するとき、在留期限が切れたらどうなるの?というのは気になるところですよね。せっかく外国人を採用しても、期限切れで不法就労になってしまったら企業リスクは甚大です。本記事では、在留期限切れと不法就労になるケース、企業が確認すべきポイントについて解説します。

 

外国人雇用については「外国人雇用の手続き完全ガイド|採用前から就労開始後まで企業がやること」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


期限切れとは?(オーバーステイの基本)

 

まずは基本から。在留資格の期限切れとは何を意味するのでしょうか。

 

在留期限の意味

 

在留期限とは、外国人が日本に合法的に滞在できる期限を意味します。在留カードに「在留期間」という項目がありますが、ここに期限が書かれています。この日付まで有効です。期限を過ぎると、その時点で不法滞在となる可能性があります。

 

期限切れ=不法滞在になるタイミング

 

原則、期限の翌日から不法滞在です。その状態で働くと不法就労となります。少しくらい過ぎても大丈夫、なんてことはありません。

 

「更新申請中」の扱い(特例期間)

 

ただし、期限前に更新申請していれば、その結果が出るまで引き続き滞在することができます。「特例期間」と言います。期間は、結果が出るときまたは在留期間満了日から二カ月が経過する日の終了時のいずれか早いときまでです。原則として、同じ条件なら就労も可能です。

 

注意点


期限後に申請してしまうとアウトです。特例期間は認められません。特例期間が認められるかどうかは、在留カード裏面に「在留期間更新許可申請中」という記載があるかどうかで確認しましょう(オンライン申請を除く)。また、転職や業務変更があるとそのまま働けない可能性があります。

 

在留期限が切れても、更新申請中なら直ちに不法滞在者となるわけではありません。ただし、申請のタイミングや就労内容によっては不法就労となるリスクがあるため、注意が必要です。

 

不法就労となるケースとは


不法就労とみなされるケースについてみていきます。


在留期限切れで働き続けた場合


まずこれ。在留期限が切れていたら不法就労です。特例期間が認められない限り、不法滞在者&不法就労者となります。


在留資格と業務内容が合っていない場合


日本で中長期に在留する外国人にはそれぞれ業務内容に応じた在留資格が与えられています。「技術・人文知識・国際業務」、「介護」などがそれにあたり、その範囲を超えて就労すると不法就労となります。


資格外活動許可の範囲を超えた場合


働けない在留資格を持つ外国人でも、資格外活動許可があれば働くことができます。しかしこれには週28時間以内という限度が設定されており、これを超えると不法就労です。

 

これらの制限を知らずに外国人を働かせてしまって、違反となるケースは多いです。くれぐれも注意しましょう。

 

企業の責任とリスク(罰則・影響)

 

働かせている外国人が不法就労となってしまったら、責任を取るのは企業です。直球でドカンと一撃が飛んできます。その名も不法就労助長罪。

 

不法就労助長罪とは


不法滞在者や就労できない外国人を働かせた場合に成立する犯罪です。過失の場合も適用されます。つまり、「知らなかった」場合も罰則を受けるということ。企業側が責任を取らされるというところがポイントです。外国人側は強制退去などの罰則を受ける可能性があります。


外国人の雇用については「不法就労助長罪とは?企業がやりがちなミスと外国人雇用で確認すべきポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


罰則(懲役・罰金)


5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金のいずれか、または併科されます。近年厳罰化されており、不法就労に対する出入国在留管理庁の厳しい態度が窺えます。


採用・更新時の見落としリスク


採用・更新時でよくある不法就労ケースは以下の通りです。


・在留期限の確認漏れ

・在留資格と業務内容のミスマッチ

・更新申請していないのに働かせてしまう


「悪意なく」「ついうっかり」やってしまいがちなミスです。もちろんその場合でも刑罰を科される可能性はあります。在留資格と期限管理は企業側に確認義務があるのです。


信用・採用活動への影響


不法就労とみなされてしまうと、以下の影響が考えられます。


・行政指導・調査の対象になる

・企業イメージの低下

・今後の外国人採用の継続が困難に


拘禁刑と罰金もなかなか重いですが、それよりも不法就労とみなされたことによる企業リスクのほうが深刻と言えます。


企業が確認すべきチェックリスト(保存版)


外国人が不法就労となっていないか、以下のチェックリストで確認するようにしましょう。


□在留カードの有効期限を確認しているか

・期限切れになっていないか

・最新の在留カードを提出させているか


□就労可能な在留資格か確認しているか

・そもそも就労可能な資格か

・業務内容と在留資格が一致しているか


□更新・変更申請の状況を把握しているか

・期限前に更新申請しているか

・申請中である証明(スタンプなど)を確認しているか


□定期的に期限を管理できているか

・有効期限を一覧で管理しているか

・更新時期(目安:3カ月前)を把握しているか


在留資格の確認は採用時だけではなく、継続的な管理が必要です。見落とすと不法就労につながるため、社内チェック体制を整備しておく必要があります。


行政書士に相談すべきケース

 

外国人労働者の在留カードを確認して、在留期限が近い・切れている場合、不法就労につながる恐れがあります。

 

在留資格と業務内容の適合が微妙な場合も不法就労の可能性があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」は専門職で、「介護」なら介護職。「介護」の在留資格で専門職に就くことはできない。これはわかりやすいです。しかし、「技術・人文知識・国際業務」でエンジニアを採用したいけれど、業務内容が専門職だけではなく現場作業もあるような場合は、どの在留資格が必要なのか、迷うこともあるでしょう。

 

初めて外国人を採用する場合も、「うっかりミス」が起きやすいです。勝手がわからないので、見落としリスクがあるのです。

 

これらの場合は、専門的な判断が必要になるかもしれません。

 

まとめ|在留期限の見落としが企業リスクにつながる

 

在留期限や就労可否の確認は、採用時だけではなく継続的な管理が重要です。特に更新時期の見落としはトラブルにつながりやすいため、事前の確認を徹底しておきましょう。確認義務は企業にあります。少しでも不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


行政書士の選び方については「外国人雇用のビザ手続きは行政書士に相談すべき?依頼できる業務・費用・選び方まで解説」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


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