NDA(秘密保持契約)とは?チェックポイントと注意点|英文NDAにも対応した実務解説

NDA(秘密保持契約)は、ビジネスの初期段階で締結されることが多い契約ですが、内容を十分に理解せずに締結してしまうと、思わぬリスクにつながることがあります。特に「秘密情報の範囲」「利用目的の制限」「契約終了後の取り扱い」などは、実務上のトラブルにつながりやすいポイントです。
また英文NDAの場合は、表現によって義務の範囲が変わるので、より慎重な確認が必要になります。
雇用契約書との違いについては、「雇用契約書の作り方完全ガイド|ひな形・注意点・行政書士に依頼すべきケース」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
契約書の一般的な注意点については、「契約書作成・チェックのポイント|行政書士に依頼するメリットと費用相場」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
NDA(秘密保持契約)とは?
NDA(秘密保持契約)とは、ビジネス上で知りえた情報を第三者に開示しないことを約する契約です。業務委託契約、共同開発、M&Aなど、さまざまなシーンで締結されます。対象となる情報は、技術情報、顧客情報、営業ノウハウ、価格情報など幅広く、契約内容によって保護の範囲が異なるのが特徴です。
NDAでは、どこまでが守られる情報なのかを正確に定義することが重要です。
NDAでまず確認すべきポイント
NDAでは、「どこに制約をかけるのか」という実務的な視点が重要です。
先述の通り、秘密情報の範囲、利用目的の制限、契約終了後の取り扱いなどは、後のトラブルにつながりやすいので、きちんと定義しておきましょう。一見シンプルな契約でも、条文の解釈次第で義務の大きさが大きく変わることがあります。
「秘密情報」の範囲は適切か
最も重要なのは「秘密情報」の定義です。定義が広すぎると、通常の業務で扱う情報まで秘密扱いとなり、実務に支障をきたすおそれがあります。逆に狭すぎると、本来保護すべき情報が洩れるリスクがあります。
また、「口頭で伝えた場合も含むのか」「公知情報の取り扱いはどうするか」も確認しておくべきポイントです。
情報の利用目的は限定されているか
NDAでは、取得した情報の利用目的が制限されていることが一般的です。例えば「本契約の検討のため」など、目的が明確に定義されているかどうかが重要です。目的が広すぎると、意図しない範囲で情報利用が認められてしまう可能性があります。
契約終了後の情報返却・廃棄義務
契約終了後の対応も重要です。資料やデータを返却するのか、廃棄するのか、電子データの削除義務はあるのかどうかなど、明確に定められているかどうかを確認しておく必要があります。ここが曖昧だと、契約終了後も情報管理責任が残る可能性があります。
第三者提供・再開時の条件
実務上よく問題になるのが、情報の共有範囲です。
従業員や外部委託先、関連会社などへの共有が認められているか、またその場合の管理義務がどうなっているのかを確認する必要があります。再開時の条件が曖昧な場合、意図せず情報が拡散するリスクがあります。
損害賠償・差し止め条項の確認
秘密保持義務に違反した場合のペナルティも重要です。損害賠償の範囲や上限、差し止め請求の可否などによって、違反時のリスクが大きく変わります。特に英文契約では、賠償責任が広く設定されているケースもあるため、注意が必要です。
英文NDAで注意したい表現
英文NDAでは、表現の違いによって責任範囲や義務の内容が大きく変わることがあります。特に「shall」「may」「reasonable efforts」などの表現は解釈の幅があるので注意が必要です。例えば以下のような場合に要注意です。直訳ではなく、契約上の意味として理解することが大切です。
shall(義務)なのに例外が多い
Party A shall maintain confidentiality.(甲は機密を保持するものとする)
Party A may disclose information when appropriate.(甲は適時情報を開示できる)
→shallで義務っぽく見せているがあとのmayで範囲を広めているので、実質「守らなくても例外が多い契約」になる
may(許可)なのに実質義務となる
Party A may terminate the agreement upon breach by Party B.
(乙が契約に違反した場合、甲は契約を解除できる)
→breachが起きたらビジネス的に解除以外は不合理のため
reasonable efforts(合理的努力)
use reasonable efforts to protect information(情報を保護するため合理的努力をする)
→曖昧ワード。実質、できる範囲でやっていればすべてOK
unless otherwise agreed(別段の合意がない限り)
例外を無限に作れる表現
at its discretion(裁量で)
at its sole discretionとあったら一方的判断が可能。相手に拒否権なし。
NDAで起こりやすいトラブル例
NDAでは、以下のようなトラブルが実際に多く見られます。
・秘密情報の範囲の解釈のずれ
・社内共有範囲に関する認識のずれ
・契約終了後のデータ削除漏れ
・英文契約の誤解による義務違反
これらは事前に条文を整理しておくことで、かなりの割合で防ぐことができます。
NDAの作成・チェックを専門家に依頼するメリット
NDAはシンプルな契約に見えても、条文次第でリスクが大きく変化します。行政書士などの専門家に作成を依頼することで、条項の意味やリスクを整理し、自社にとって不利な内容になることを避けることができます。また、相手方から売買契約書を見せられたとき、果たしてこのまま締結して自社に不利とならないのか判断できないときにも、行政書士によるチェックが役立ちます。
NDAの翻訳・チェックをご検討の方へ
英文NDAでは、表現によって責任範囲が変わることもあり、日本語のNDAとはまた違った視点でのチェックが求められます。当方では、NDAをはじめとする各種契約書について、内容確認及び翻訳サポートを行っています。
・取引先から提示されたNDAの確認
・英文契約のリスクチェック
・条項の意味整理や一般的な修正案の提示
「この内容でサインしていいか不安」といった段階からのご相談も可能です。契約締結前に内容を確認することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことにつながります。まずはお気軽にお問い合わせください。
翻訳者の選び方と費用相場については「英文契約書の翻訳を依頼するメリットと注意点|失敗しない依頼先の選び方」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。



