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外国人をアルバイトで雇うときの注意点|企業が確認すべき4つのポイント

  • Mar 17
  • 5 min read

Updated: Apr 14

カフェでコーヒーを淹れている青年

人材不足が叫ばれる昨今、外国人をアルバイトとして雇いたいと考える飲食店経営者も増えています。外国人は一般的に素直で、よく働いてくれます。だから雇う側としてもありがたい存在ですよね。


しかし、外国人の就労にはルールがあります。これを間違えると不法就労となり、雇用主が罰則を科される恐れがあるので要注意。この記事では、外国人アルバイトを雇う場合の注意点について解説します。


外国人雇用の手続きについては「外国人雇用の手続き完全ガイド|採用前から就労開始後まで企業がやること」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


①    外国人をアルバイトとして雇うときは在留資格を確認


外国人は入国する際、滞在の目的に合わせたビザ(在留資格)を取得します。このビザが就労可能なものであるか確認することが必要です。例えば大学で教えるのが目的なら「教授」、会社を経営したいのなら「経営・管理」、エンジニアとして働きたいのなら「技術・人文知識・国際業務」など。留学が目的なら「留学」です。飲食店でのアルバイトなら、「留学」の在留資格を持つ人が対象となることが多いです。留学ビザでも就労できます。しかし観光を目的とする「短期滞在」ビザは就労できません。雇おうとする外国人が、就労可能なビザを所持していることを必ず確認しましょう。


ただし、留学生をアルバイトとして雇う場合は条件があります。まず、資格外活動許可を得ている必要があります。資格外活動許可には、資格外活動(アルバイト)を行う飲食店を個別に特定して許可されるものと、特定せず包括的に許可されるものがあります。通常は、包括的に許可されることが多いです。留学生だから必ずアルバイトに雇えるのではなく、資格外活動許可を得ている場合のみ許されることに注意。(根拠法:入管法第19条)


②    在留カードで資格外活動許可の記載を確認


ビザがあるなしなんてどうやって確認するの?と思うかもしれません。一番確実なのは在留資格認定証明書を見せてもらうことですが、家に置いてあって・・・と言われてすぐ見せてもらえなかったりすることもあるかもしれません。持ってきてもらえばいいだけの話ですが、それよりも在留カードを見るほうが手っ取り早いです。在留カードなら、日本に滞在する16歳以上の外国人は携帯が義務付けられていますから、すぐ見せてもらえます。


資格外活動許可がある場合、在留カードの裏にその旨が記載されています。在留カード表の在留資格の種類、カード裏の資格外活動許可の記載を見れば、アルバイトできるかどうかの問題はクリアです。ちなみに、アルバイト先を限定せず、包括的に許可されている場合でも、バーやスナックのような風俗営業など、留学の目的になじまない性質のアルバイトは禁止されています。この旨も在留カードに記載されています。


在留カードについては「外国人雇用で必ず確認!在留カードの見方と就労制限のチェックポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


③週28時間以上になっていないか確認


忙しいのでどんどん働いてもらいたい!と思うのはわかりますが、実は外国人にはアルバイトの時間制限があります。これを超えると不法就労となってしまう可能性があるので要注意です。


外国人は、1週間あたり28時間以内しか働いてはいけないというルールがあります。学業のために来日しているのですから、これを阻害してはならないという趣旨です。日曜日はお休みにするとして、週6日働く場合は28÷6で1日あたり4時間40分の労働が可能です。


包括的に資格外活動を許可されている場合、アルバイトをかけもちすることもできます。働いているアルバイトの子が他の店でも働きたい、と言うときでも、オーケーを出すことができます。


なお、大学の夏季休暇などの長期休暇中は例外的に1日8時間まで労働することが認められています。この場合は28時間を超えても働くことが可能です。しかし外国人であっても、労働基準法の対象に含まれるため、週あたり40時間を超えて働かせることはできません。


④不法就労助長罪になっていないか確認


外国人をアルバイトとして雇う場合、気になるのが法を犯していないかという点です。これについては、不法就労助長罪という犯罪があります。外国人の労働時間は28時間に収めるというルールがありますが、これを超過して働かせた場合、不法就労助長罪として刑罰が科せられます。刑罰について、従来は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となっていましたが、2024年6月公布の入管法改正により、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられています。くれぐれもこの対象とならないように気を付けましょう。


この不法就労助長罪が怖いのは、知っていて罪を犯してしまった場合はもちろんですが、知らずに犯してしまった場合も刑罰が科されるということです。「知らなかった」ではすまされません。過失がなければ科されることはないとされていますが、過失がないという証明は難しく、信じてもらうために多大な手間暇がかかることは確実ですから、しっかりと注意して、法に触れないように気を付けましょう。


そこでぜひやっておきたいのが、外国人に対する労働時間管理です。自分の店で働く外国人の就業時間が週に28時間を超えていないか。他の店でもアルバイトをしている場合は、それも含めて28時間以内に収まっているか。長期休暇期間のアルバイトは1日8時間に抑えられているか。この3点を、タイムカードで計算したり、本人に他のアルバイトも含めた労働時間を聞き取りしたりするなどして確認しておきましょう。


雇用主が不法就労助長罪に問われるだけではなく、アルバイトをした外国人も強制送還されてしまうおそれがあります。


不法就労助長罪については「不法就労助長罪とは?企業がやりがちなミスと外国人雇用で確認すべきポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


外国人雇用で不安がある場合は専門家に相談を


外国人アルバイトを雇用する場合、ビザや資格外活動許可、就労時間など確認すべきポイントがいくつもあります。正しく理解しないまま雇用すると、不法就労助長罪に問われてしまう可能性もあるので気を付けましょう。外国人雇用に関する確認や手続きについては、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。


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