top of page

技術・人文知識・国際業務ビザとは?仕事内容・取得条件を解説

  • 2 days ago
  • 5 min read
パソコンで仕事する男性

外国人を雇用する際、多くの場合必要となる技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)。技術・人文知識・国際業務ビザで許可される仕事内容とはどのようなものがあるのでしょうか?そして気になる取得条件についても解説。外国人雇用を考える企業は必見です。


外国人雇用については「外国人雇用の手続き完全ガイド|採用前から就労開始後まで企業がやること」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


技術・人文知識・国際業務ビザとは?


まずは人文知識・国際業務ビザの基礎知識です。


在留資格の概要


技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が専門的なスキルを活かして働くためのビザ(在留資格)です。企業が外国人雇用を考える際、最も一般的なビザです。雇いたい外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを持っているかどうか確認したいときは、在留カードですぐ確認できます。


在留カードについては「外国人雇用で必ず確認!在留カードの見方と就労制限のチェックポイント」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


他の就労ビザとの違い


重要なポイントは、このビザは専門職にのみ認められるということ。就労可能なビザにはほかに「特定技能」がありますが、これは単純労働が想定されるビザです。「介護」のビザは介護職だけ、「興行」は演劇・演奏・演芸・スポーツ等の興行だけ許可されています。職務内容によってビザが異なることに注意が必要です。


対象となる主な職種


では、どのような職種が技術・人文知識・国際業務ビザの対象になるのでしょうか。一番すぐ思いつくのはエンジニア。ほかに営業、経理、通訳、翻訳、貿易業務などがあります。専門性や国際性を活かす仕事が該当します。


どんな外国人が対象になるのか


専門職にのみ認められるということがわかったところで、その外国人がどのような条件をクリアしていれば働くことができるかについて解説します。


学歴要件(大学・専門学校など)


原則として、大学卒業(学士)または専門学校を卒業している必要があります。その際、どの学部・学科を専攻したのかは重要です。専攻と仕事内容が合致しないと、不許可になる可能性があります。


実務経験で認められるケース

                                                                                                            

学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば認められるケースがあります(国際業務は3年)。こちらも実務経験が仕事内容と一致している必要があります。


なお、申請はカテゴリー1~4まで分かれており、カテゴリー1、2は学歴や職歴の書類の提出が不要です。しかし条件は厳しく、多くの場合は3、4で申請すると思っておいて良いでしょう。3、4の場合は学歴・職歴(個人要件)をしっかり見られます。


技術・人文知識・国際業務の仕事内容


ビザ取得では、仕事内容と技術・人文知識・国際業務の対象業務との関連性が重視されます。技術・人文知識・国際業務の対象となるのは以下の職務です。


技術分野(IT・エンジニアなど)

理系の専門知識を活かす仕事です。プログラマーや機械・電気系エンジニアなど。


人文知識分野(営業・企画・経理など)

文系知識を活かす仕事です。営業、マーケティング、人事、経理など。単純作業ではなく、判断力・企画力が問われます。


国際業務分野(通訳・翻訳・貿易など)

外国語や海外知識を活かす仕事です。通訳、翻訳、貿易、海外取引など、外国人ならではの能力のあることが求められます。


単純労働が認められない理由

この在留資格は専門的な知識が求められる職種のみが対象です。単純労働については、「特定技能」などが対象となっており、明確に区分けされています。


取得条件と審査のポイント


気になる審査のポイントはどうなっているのでしょうか。申請者本人と雇用主の両方、条件に合致しているかどうか見られます。


学歴・職務内容の関連性


まずは申請者本人について。学歴要件で申請する場合は、専攻分野と仕事内容が合致しているかチェックされます。無関係だと不許可の可能性があります。実務経験で補う場合も、関連性があると判断されないと許可は難しいです。


雇用契約の内容(給与と待遇)


次に、会社側の条件です。日本人と同等以上の給与を支給する必要があります。低すぎる給与や、不安定な契約だと、不許可要因となってしまいます。外国人であっても労働基準法は等しく適用されますから、これに沿った内容でなければいけないのです。


会社の経営状態


ここも見られます。審査では雇用する会社の事業の安定性や継続性が重視されます。スタートアップや実態が不明確な会社の場合は、事業内容や雇用の必要性を詳細に説明する必要があります。


企業が採用時に注意すべきポイント


人材を技術・人文知識・国際業務のビザで採用する場合、確認しておきたいのは以下の3つのポイントです。


業務内容が在留資格と一致しているか


基本の基本。ここが合致しないと許可が下りません。実際の業務内容が、在留資格の範囲内であるのかどうか、きちんと確認しましょう。


名ばかり業務になっていないか


形式上は専門職でも、実態は単純作業中心であった場合、許可が下りません。業務の大半が専門職である必要があります。


在留資格変更・更新は必要か


入社時はもちろん、部署が変わったときや昇進時に在留資格の対象でなくなってしまう場合があるので注意しましょう。業務内容が変わる場合は、在留資格の変更が必要になる可能性があります。この点、更新時にも厳しくチェックされるので、範囲内であるかどうかは超重要です。


外国人雇用で不安な場合は専門家に相談を


技術・人文知識・国際業務ビザは、申請者の持つ専門性と業務内容が一致していなければなりません。採用前に、ここが一致しているかどうか、よく確認しましょう。とはいえ、就かせようとする業務が技術・人文知識・国際業務の範囲内かどうか判断が難しい場合も少なくないです。見切り発車で申請して、不許可になってしまってはそのあとの業務に差し支えます。そのようなリスクを避けたいなら、行政書士などの専門家に依頼するのもひとつの方法です。入管業務を専門的に取り扱う行政書士なら、申請手続きをすべて代行してくれるので安心です。


行政書士の行う申請手続代行については「外国人雇用のビザ手続きは本人がやる?会社がやる?」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。


花、手、女性

© 2026 Hana Kan All rights reserved.

bottom of page